情報公表未報告について【令和6年度報酬改定で減算されないための対策 その4】
2024.04.26 #報酬・加算・減算その4.情報公表未報告による減算
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に含まれる減算措置の新設/見直し。
この記事の目次
障害福祉サービス等情報公表システムによる報告と、未報告の減算
障害福祉サービス等事業者はサービスの内容等を都道府県知事等(指定都市または中核市)に報告する義務があり、報告された内容を都道府県知事等が公表する仕組みが「障害福祉サービス等情報検索」(WAM NET)です。
利用者がサービス事業者を比較検討して適切に選択でき、事業者によるサービス改善が促進されてサービスの質が向上することを目的としたこの情報公表システムは、平成30年4月から施行されていますが、今回の改定により令和6年4月から未報告が減算対象になりました。
今後の運営指導や指定更新の際に未報告が判明した場合、さかのぼって令和6年4月から基本報酬が減算となります。また、情報公表システムの登録情報は年1回事業者から更新することになっており、期限以内に更新しない場合も減算対象です。
情報公表未報告減算の減算単位
サービス類型によって所定単位数の10%または5%の減算になります。
・施設・居住系サービス(障害者支援施設、共同生活援助、等)
→所定単位数の10%を減算
・訪問・通所系サービス(短期入所、就労継続支援A/B型、等)
→所定単位数の5%を減算
情報公表未報告減算の基準
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合に、所定単位数を減算する。
参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第76条の3)
では施設・事業所は具体的にどうすればよいのかを見ていきましょう。
基準:障害福祉サービス等情報を都道府県知事等へ報告する
減算の算定要因:障害福祉サービス等情報公表システムで報告・更新を行っていない
減算されないためには、
以下(1)~(4)のポイントに沿って、事業やサービスの内容等を情報公表システムに入力して報告・年度更新を行います。
(1)都道府県等に法人・事業所の基本情報を報告する
基本情報(事業所名や住所、電話番号、ホームページURLなど)は、事業所の指定をする都道府県等(都道府県、指定都市、中核市)が情報公表システムに登録します。
>>基本情報が登録された事業者宛に、情報公表システムからID・パスワードが送られます。既に指定を受けID・パスワードを受け取っている場合は(2)から開始です。
(2)障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)で詳細情報を入力する
情報公表システムから受け取ったID・パスワードでログインして、事業所・サービスの詳細内容を入力しましょう。
>>事業者が入力した情報を都道府県等が受理して確認作業が完了すると情報が公表され、「障害福祉サービス等情報検索」で検索可能になります。
報告内容に不足がある場合には差し戻しになり、修正・再報告が必要です。虚偽報告が疑われる場合には必要に応じて訪問調査を実施し、結果が公表されます。
・各都道府県等により、必須/任意の報告事項が異なります。
・前年度と情報に変更がない場合でも、毎年度の報告が必要です。
(3)報告時期
①新規:報告年度の4月1日以降に新たに事業所の指定を受ける場合は、指定を受け、情報公表システムからのログインIDとパスワードの通知が届いた日から約1か月以内に報告します。 ②更新:既に事業所の指定を受けて報告をしている場合も、情報公表システムを通じて年1回は登録内容の更新が必要です。※各都道府県等で定められている年度報告期限を確認して、期限内に対応してください。
③変更:基本情報に変更がある場合は、その都度報告が必要です。 ④情報公表システムの年度更新スケジュール障害福祉サービス等情報検索(WAM NET)より
(4)公表される情報の例
障害福祉サービス等情報検索(WAM NET)より
以上、情報公表未報告減算の基準と、減算にならないための方法でした。
未報告の場合、減算率が高いうえに、処分を受ける可能性もあります。今年度の更新をする場合は期限内に、以前IDとパスワードは受け取っていたけれど、これまで一度も情報公表システムで情報入力していないという場合は今すぐ、対応しましょう!
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