障害福祉サービスの開業を制限する「総量規制」について
2026.03.16 #サービス種別解説#就労継続支援B型#障がい福祉について
~その2.就労支援B型事業所~
障害福祉サービスの開設には、法人設立から人員・設備基準の確保、そして自治体への指定申請など、多くのステップが必要です。 今回は、自治体(都道府県または市区町村)が新規の事業者指定(開業)を制限できる「総量規制」について、就労支援B型事業所への影響を解説します。
総量規制の概要
障害福祉における「総量規制」(事業所指定の制限)とは、近年の事業所乱立によるサービスの質の低下や経営悪化、公費(給付費)の大幅な増加に対処するため、地域のサービス供給が過剰にならないよう、自治体が新規の事業所指定や増設、定員の増加を制限・拒否できる制度のことです。
総量規制の対象サービスは省令で規定されます。厚生労働省の障害福祉計画で基本方針が示され、それに沿って各自治体が作成する「障害福祉計画」において「サービス等の見込み量」が設定され、上限に達したサービスについては事業所の新規開設や増設・増員ができなくなります。 (前回のコラム ~その1.障害者グループホーム~ をご参照ください。)
現在、障害福祉サービス(障害者総合支援法)および障害児通所支援(児童福祉法)のうち、生活介護や、就労継続支援A型B型、放課後等デイサービスなどが総量規制の対象になっています。
就労継続支援B型に対する総量規制の現状
総量規制は全国一律で実施されるわけではなく、各自治体の「障害福祉計画」において、供給量が十分であると判断された地域・種別に対してのみ適用されます。また、自治体ごとのニーズに応じて例外を設けることもできます。総量規制の実施判断と運用は自治体ごとに異なります。
【B型事業所への総量規制を導入している自治体の例】
例1:京都市京都市では、令和7年度および令和8年度のB型事業所の新規指定を規制しています。市内を5つの圏域に分ける運用で、現在は全ての圏域において供給量が見込み量を上回っており、圏域ごとに規制をかけています。令和9年度以降、供給量が見込み量を下回る圏域がある場合は、その圏域での新規事業所の指定や既存事業所の定員増などを対象とした公募の実施が判断されます。
参考:京都市「就労継続支援B型事業所の指定に係る総量規制の実施について」(2025年9月29日)より
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000345126.html
例2:奈良市
奈良市では、令和7年度および令和8年度のB型事業所と生活介護の新規指定を規制しています。今後、サービス種別ごとに、供給量が見込み量を下回る場合は規制を解除し、上回る場合は規制を継続(別のサービスであれば規制を追加)します。
強度行動障害者、重症心身障害者、医療的ケアを必要とする者を対象とする場合などは、例外として総量規制の対象外としています。
参考:奈良市「総量規制の実施について」(2025年10月23日)より https://www.city.nara.lg.jp/site/jigyousho/218349.html
今後の就労継続支援B型の新規開業/運営における注意点
B型事業所が飽和状態にある地域を中心に、今後さらに規制が強まり、多くの自治体で新規開業や増設・増員ができなくなる可能性があります。
既に総量規制がかかっている地域では、公募に当選するか、例外規定(既存事業所の承継など)に該当しない限り、新規開業が実質的に不可能になっています。
既存のB型事業所も、総量規制により増員や増設・移転が制限されれば規模拡大による増収が困難になるため、今後は1人あたりの単価(加算の取得)や、生産活動の収益率を高めるなど、量から質への転換が求められます。
B型事業所の新規開設・増設などを検討する場合は、物件を決める前に自治体の窓口で、その地域でのサービスの必要性や制限状況や指定基準など、最新の規制情報を事前に相談・確認することが必須です。
制度が複雑化しているため、専門家に相談し、地域のニーズに直結するサービスの提供など質の向上、加算の活用、業務の効率化など、中長期的な戦略で経営の安定化を図りましょう。
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