障害福祉サービスとは~利用対象者・種類・入所について徹底解説~

2023.12.25 #サービス種別解説
障害福祉サービスとは

障害者が受けられるサービスは大きく分けると「障害福祉サービス」「地域生活支援事業」の2つがあります。「障害福祉サービス」は国全体で内容が定められているサービスである一方、「地域生活支援事業」は地域の事情に応じて市町村が独自で行うサービスです。

今回は「障害福祉サービス」をピックアップし、利用できる対象者やサービスの種類、申請の流れなどについて紹介します。

障害福祉サービスとは”税金を財源としたサービス”

病気や怪我をした人が使う「医療」、高齢者が使う「介護」のように、行政の費用負担で利用できる障害者向けのサービスが「障害福祉」です。しかし、障害者福祉サービスは、医療保険や介護保険のような保険制度ではありません。

障害者福祉の財源は、市町村と都道府県の負担がそれぞれ25%、国庫の負担が50%。つまり、障害福祉サービスは「税金を財源としたサービス」なのです。

障害福祉サービスの需要~増え続ける障害者~

次の表は、厚生労働省が算出している障害者数の推移です。

身体障害者 知的障害者 精神障害者 合計
2010年 366.3 54.7 323.3 744.3
2014年 393.7 74.1 320.1 787.9
2018年 436.0 108.2 392.4 936.6

単位:万人

この表を見るとわかるとおり、障害の種別にかかわらず、障害者数は年々増加しています。一方、障害福祉サービスの施設数や実際に利用している人数はどうでしょうか。

2018年
事業所数 142,118か所
利用実人員 137.2万人

2018年の障害者数「936.6万人」に対し、障害福祉サービスを利用している人数は「137.2万人」と、需給差が出ていることがわかります。

実際には、障害福祉サービスの供給が間に合っている場所とそうでない場所がありますが、全体的にみると需要過多の傾向が強いといえるでしょう。

障害福祉サービスを利用できる対象者

障害福祉サービスを利用できる方は、次の4種類の障害を持つ方です。

身体障害者

身体障害者とは、身体機能に何らかの障害がある方です。根拠法は、「身体障害者福祉法」。身体障害の例は、次のとおりです。

・上肢や下肢の麻痺、四肢麻痺

・視覚や聴覚の障害

・内部障害 など

知的障害者

知的障害者とは、発達時期に脳の障害が生じたために、知的機能の遅れが生じている方です。根拠法は、「知的障害者福祉法」。知的障害の例は、次のとおりです。

・人付き合いが苦手

・複雑な話が理解しにくい

・特定の物や事に対するこだわりが強い など

精神障害者

精神障害者とは、精神疾患などによって生きづらさを感じている方です。根拠法は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」。精神障害の例は、次のとおりです。

・うつ病

・統合失調症

・てんかん など

発達障害者

発達障害者とは、生まれつき何らかの障害がある方です。根拠法は、「発達障害者支援法」。生まれたときに障害が発覚した場合は「知的障害」、成長してから発覚した場合は「精神障害」に分類されることが多いです。

そのため、障害福祉サービスや手帳では、身体障害・知的障害・精神障害のいずれかに該当します。しかし、発達障害ならではの特徴や対応が求められるため、「第4の障害」として考える事業者が多くなってきています。

発達障害の例は、次のとおりです。

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

・学習障害(LD)

・広汎性発達障害(自閉症) など

障害福祉サービスの分類

障害福祉サービスは、サービスを受けられる場所給付目的自立度によって分類できます。

【場所による分類】

①自宅で受けるサービス(訪問系)

②事業所で受けるサービス(日中活動系・就労系)

③住まいで受けるサービス(施設系・居住支援系)

【給付目的による分類】※給付:目的のために投入される公的なお金

①介護給付(介護など日常生活のサポートを目的とした給付)

②訓練等給付(自立や能力向上を目的とした給付)

【自立度による分類】

①障害支援区分1~6

②区分条件なし

障害支援区分は簡単にいうと、「必要な支援の度合い」です。支援を多く必要とすれば、区分は高くなります(区分6に近づく)。詳しくは、次項「障害支援区分とは」をご確認ください。

以上を踏まえて障害福祉サービスを分類した表は、次のとおりです。

サービス名 内容 サービスを受ける場所 給付 自立度
居宅介護

(ホームヘルプ)

入浴、排せつ、食事などの介護を行う 自宅 介護給付 区分1以上

通院介助は区分2以上

重度訪問介護 重度障害者に、入浴、排せつ、食事などの介護や、外出時における移動支援などを総合的に行う 自宅 介護給付 区分4以上
同行援護 視覚障害者の移動に必要な情報提供(代筆・代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行う 自宅 介護給付 区分の条件なし
行動援護 自己判断能力が制限されている人が安全に生活できるよう、必要な支援や外出支援を行う 自宅 介護給付 区分3以上
重度障害者等

包括支援

介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行う 自宅 介護給付 区分6
短期入所

(ショートステイ)

介護者が病気になったときなどに、短期間(夜間も含む)施設などで入浴、排せつ、食事などの介護を行う 事業所 介護給付 区分1以上
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練や療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う 事業所 介護給付 区分5以上
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

また、創作的活動や生産活動の機会を提供する

事業所 介護給付 区分3以上

(施設等の入所者は区分4以上)

50歳以上は区分2以上

(施設等の入所者は区分3以上)

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事などの介護を行う 住まい 介護給付 区分4以上

(50歳以上は区分3以上)

共同生活援助

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事などの介護を行う 住まい 訓練等給付 区分条件なし
自立生活援助 1人暮らしに必要な力を補うために、定期的に自宅を訪問する 自宅 訓練等給付 区分条件なし
自立訓練

(機能訓練)

自立した生活ができるよう、一定期間、身体機能向上に必要な訓練を行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし
自立訓練

(生活訓練)

自立した生活ができるよう、一定期間、生活能力向上に必要な訓練を行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし

一般就労を目指すイメージ

就労継続支援A型 一般企業などでの就労が困難な人を雇用し、働く場を提供しながら、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし

一般就労を目指すイメージ

就労継続支援B型 一般企業での就労や就労継続支援A型の利用が困難な人に、働く場を提供しながら、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし

A型を目指すか、B型を継続するイメージ

就労定着支援 一般企業に就労した方に、就労に伴う課題に対応するためのサポートを行う 事業所 訓練等給付 区分条件なし

障害支援区分とは

障害支援区分とは、障害者にとって「どれくらいの支援が必要か」を表した数字です。必要とする支援が多くなるほど、区分は高くなります(区分6に近づく)。

似ている区分として「介護区分」がありますが、こちらはあくまでも「身体の状態」や「障害の重さ」から判断される数字です。

例えば、両足切断者の場合、介護区分は高くなります。しかし、両足に義足を付けて生活できている場合は、必要とする支援が少なくなるため、障害支援区分は低くなるでしょう。

一般的に、「障害が重い」とされるのは「区分4以上」これは、消防法上、区分4以上の方が重度障害者とされ、必要とする消防設備が多くなるからです。

障害支援区分は、市町村への申請から始まり、認定調査員の調査や主治医の意見書などを踏まえて判定。認定調査は80もの項目があり、総合的に判断されます。具体的な調査項目は、次のとおりです。

【移動や動作等に関連する項目】12項目

寝返り、起き上がり、移動、衣服の着脱など。

【身の回りの世話や日常生活等に関連する項目】16項目

食事、入浴、薬の管理、買い物など。

【意志疎通等に関連する項目】6項目

視力、聴力、コミュニケーション、読み書きなど。

【行動障害に関連する項目】34項目

大声・奇声、暴言暴行、徘徊、不潔行為など。

【特別な医療に関連する項目】12項目

点滴の管理、透析、経管栄養、じょくそうの処置など。

また、以上の調査などを経た各区分の判定率は、次のとおりです(令和元年度~令和2年)。

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 合計
50件 4,890件 48,706件 52,105件 45,015件 35,806件 54,663件 241,235件
0.0% 2.0% 20.2% 21.6% 18.7% 14.8% 22.7% 100.0%

この表をみると、区分2~3が約4割を占めていることがわかります。

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスの利用は、下図のような流れで進んでいきます。

支援の流れ

ちなみに、国保連(国民健康保険国体連合会)は、利用者というよりも、事業所側との関わりが大きい組織。障害福祉サービス事業所に入る障害福祉サービス費は、国保連から給付される費用であり、事業所の収益のほとんどを担うからです。

以上の流れについて、”利用者(障害当事者)目線”の具体的な例を用いながら、さらに詳しく見ていきましょう。

Step.1 初期相談

例えば、家族の介護を受けながら、自宅で生活している四肢麻痺の方(Aさん)がいるとします。Aさんや家族が年を重ね、支援負担が大きくなってきたとき、「障害福祉サービスの○○を使いたい!」と申請できるでしょうか。

ほとんどの場合、いきなり特定のサービスに絞って申請するということはありません。障害福祉サービスにはどんなものがあるか、自分たちに適したサービスがどれか、分からないからです。そのため、まずはAさんや家族、近隣の住民などが、「困っているんですけど…」と市区町村の障害福祉課相談支援センターなどへ相談するところから始まります。

先に挙げた例であれば、家族の支援負担を減らすために居宅介護(ホームヘルプ)や短期入所(ショートステイ)を利用することが考えられます。あるいは、将来を見据えて、施設やグループホームへの入所を検討することもできるでしょう。

Step.2 障害福祉サービスの申請

初期相談の中である程度「支援の方向性」が見えたら、市区町村へ希望するサービスの利用申請を行います。Aさんの例で「短期入所」を選択した場合、「障害支援区分1以上」が条件となるため、次のステップへ移行します。

Step.3 障害支援区分認定

市区町村の認定調査や医師の意見書などから、障害支援区分が認定されます。Aさんの場合、支援の必要性から「障害支援区分4」と認定されたため、希望する短期入所の利用が可能となります。

Step.4 サービス利用支給決定

申請者本人や家族の状況、要望などを踏まえ、サービスの支給量が決定されます。Aさんの場合、「15日/月」の短期入所利用が決定されました。

Step.5 サービス等利用計画の作成と提出

決定された支給内容に基づき、相談支援事業者が「サービス等利用計画」を作成し、市区町村の障害福祉課へ提出します。

Step.6 サービス利用スタート

相談支援事業者と連携した上で、サービス提供事業所を契約を結び、サービスの利用が開始されます。Aさんは、B事業所の短期入所を「2週に1回、5日ずつ」利用することに。障害支援区分4のため、「家族が倒れてしまった」など万が一のときのために、施設入所も検討しながら短期入所を利用しています。

障害者施設の利用者負担額

障害福祉サービスは、所得に応じた利用負担上限額が定められています。自己負担額は、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限額以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯※1 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※2

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く※3

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象

※2:収入がおおむね600万円以下の世帯が対象

※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、「一般2」が適用される

また、所得を判断する世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者

(施設に入所する18・19歳を除く)

障害のある方とその配偶者
障がい児

(施設に入所する18・19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

障害福祉サービスを利用する際には、どの所得種別に属するのか、そして利用負担上限額がどれくらいなのか把握しておきましょう。